自転車の安全な利用について
4月14日(金)より、今年度の自転車通学が始まります。
自転車の安全な利用ついては、改訂された「自転車安全利用五則」(令和4年11 月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)を確認ください。
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第 32号)の施行(令和5年4月1日)により、全ての自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務とされることを踏まえ、生徒のみならず、自転車を利用する教職員やその家族に対しても、ヘルメットの着用について推奨いたします。
本日開催いたしました交通安全教室を通じて、反射材用品等の取付け促進、前照灯の点灯の徹底、点検整備について指導するほか、自転車の安全な利用や正しい駐輪の仕方などを周知し、安全かつ正しい走行及び交通ルールの遵守を促して、生徒が自主的に安全な行動ができるように指導しています。特に、信号の遵守や交差点での一時停止・安全確認、車道の左側通行等自転車の通行方法、歩道通行時における歩行者の優先、二人乗り及び並進の禁止、傘差し等の片手運転やスマートフォン及びイヤホンを使用しながらの運転の危険性についてご家庭でもご指導ください。