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注意 「痴漢・盗撮被害の申告・相談をしやすい環境を整備するための 啓発パンフレット」

 痴漢は、重大な犯罪であって、個人の尊厳を踏みにじる行為であり、断じて許すことはできません。

 令和5年3月 30 日には、「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」が策定され、警察が取り組むべき施策として、被害者が被害を申告・相談しやすい環境の整備が掲げられているところ、警察庁においては、痴漢・盗撮の被害者・目撃者がとることが望ましい行動、警察における捜査の流れの概要、通報・相談窓口の連絡先等について記載した、中学生以上を主に対象とした「痴漢・盗撮被害の申告・相談をしやすい環境を整備するための啓発パンフレット」が作成されました。

   痴漢・盗撮被害の申告・相談をしやすい環境を整備するための啓発パンフレット.pdf